令和元年度 問32

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において報酬額に含まれる消費税等相当額は税率8%で計算するものとする。。

1 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、売主Bと合意していた場合には、AはBから302,400円を上限として報酬を受領することができる。

2 事務所(1か月の借賃108万円。消費税等相当額を含む。)の貸借の媒介について、Aは依頼者の双方から合計で108万円を上限として報酬を受領することができる。

3 既存住宅の売買の媒介について、Aが売主Cに対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、AはCから報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。

4 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない場合でも、売主Dと合意していた場合には、AはDから194,400円を報酬として受領することができる。


 正解 4

1 ○ 200×5%=10。代理なので2倍で20。あらかじめ依頼者の承諾があるので、現地調査費用8をオンできるから28。これに消費税8%のせて、302,400円で正しい。

2 ○ 依頼者の双方からあわせて借賃1月分だから、消費税を除いた1か月の借賃100万円に消費税8%のせて、108万円で正しい。

3 ○ そのとおり。報酬とは別にあっせん料をとることはできない。

4 × 「通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない場合」には特例の適用はない。マックスの18万円に消費税8%で194,400円としているのだろうが、計算する必要もなく間違っていることがわかる。AはDから受領できるのは、200×5%=10。これに消費税8%のせて、108,000円。


本問の肢1と4では、「宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)」とあるので、「低廉な空家等の売買や交換の媒介等における報酬の特例」がきかれている。これは、低廉な空家等の売買・交換の媒介等に際し、通常の売買の媒介等と比較して現地調査等の費用を要するものについては、売主(交換の依頼者)側からは、現行の報酬上限額に加えて、当該現地調査等に要する費用相当額を合計した金額(ただし最高18万円)を上限に受領できる、というもの。現地調査等に要する費用相当額は、媒介契約の締結に際し、予め報酬額について空家等の売主等である依頼者に対して説明し、両者間で合意する必要がある。詳しくは30年度 主な改正点を参照。

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