令和元年度 問34

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。

2 宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。

3 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。

4 宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名押印した宅地建物取引士をして、37条書面に記名押印させなければならない。


 正解 2

1 × 「損害賠償額の予定に関する定め」は、37条書面の任意的記載事項(定めがあるときは記載しなければならない)。

2 ○ そのとおり。「既存建物の売買・交換の場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について、当事者双方が確認した事項」は必要的記載事項。なお、貸借の場合は不要なことに注意。H30改正点からの出題。

3 × 「当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容」は任意的記載事項。これも貸借の場合は不要なことに注意。

4 × 同じ宅地建物取引士にさせなきゃならないわけではない。

【参照】宅建業法チェック16 37条書面

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