平成16年度 問4

宅建過去問徹底攻略


共に宅地建物取引業者であるAB間でA所有の土地について、平成16年9月1日に売買代金3,000万円(うち、手付金200万円は同年9月1日に、残代金は同年10月31日に支払う。)とする売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 本件売買契約に利害関係を有しないCは、同年10月31日を経過すれば、Bの意思に反しても残代金をAに対して支払うことができる。

2 同年10月31日までにAが契約の履行に着手した場合には、手付が解約手付の性格を有していても、Bが履行に着手したかどうかにかかわらず、Aは、売買契約を解除できなくなる。

3 Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合には、特約がない限り、Aの損害が200万円を超えていても、Aは手付金相当額以上に損害賠償請求はできない。

4 Aが残代金の受領を拒絶することを明確にしている場合であっても、Bは同年10月31日には2,800万円をAに対して現実に提供しなければ、Bも履行遅滞の責任を負わなければならない。


 正解 3

1 × Cが第三者弁済できるかどうかきいている。利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済できない。

2 × 相手方が履行に着手するまでは、自己が履行に着手していても、手付解除できる(判例)。頻出

3 ○ そのとおり。 当然のことながら、お互いに約束でそう決めたのである。(契約自由の原則)

4 × 弁済の提供は、原則として現実の提供であるが、あらかじめ受領拒絶している場合には口頭の提供で足るし、受領しない意思が明確な場合には口頭の提供すら不要である。

【参照】弁済について

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