民法第94条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

虚偽表示


第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

 解説 

債権者による差押を免脱する目的で仮装売買をするのが典型例。

虚偽表示は当事者間では無効であるが、第三者保護の観点から2項。

無効は原則誰でも主張できるから、例えば債権者が無効を主張して、相手方から表意者に目的不動産(登記も)を戻させたうえで、差押することもできるわけである。

【判例】 「第三者」とは、当事者及びその包括承継人以外の者で、虚偽表示による法律行為の存在を前提として利害関係に立った第三者をいう。近年頻出。

《第三者にあたる例》
 ・仮装譲受人からさらに譲り受けた者
 ・仮装譲受人の不動産について抵当権の設定を受けた者
 ・虚偽表示の目的物につき差押した者
 ・仮装債権の譲受人

《第三者にあたらない例》
 ・仮装売買の当事者の単なる債権者
 ・一番抵当権の仮装放棄で、一番になったと誤信した二番抵当権者
 ・土地の仮装譲受人が、土地上に建物を建築し、それを賃貸した場合の建物賃借人
 ・土地賃借人が、自己所有の借地上建物を仮装譲渡した場合の、土地賃貸人

【判例】 第三者には、転得者も含まれる。

第三者が悪意、転得者が善意の場合、上の判例から無効主張できないのはわかる。では、第三者が善意、転得者が悪意の場合はどうか?一見すると無効主張できるようにも思える。しかしここで無効主張できるとすると、ものを取り上げられた転得者は第三者(善意である)に対して代金を返せといえることになり、第三者が大迷惑をこうむることになってしまう。この場合、第三者(善意)のために無効主張は認められない。
というわけで結局のところ、第三者、転得者(複数でもよい)といる場合には、その中の一人でも善意者がいれば、もはや無効主張できないと憶えておこう。

【判例】 善意かどうかの判断は、取得時を基準とする。

【判例】 第三者には、無過失は要求されない。 また対抗要件も要求されない。 (つまり第三者は、善意でありさえすればよい。)


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