AB問で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Bが死亡した場合、①では契約は終了しないが、②では契約が終了する。
2 Bは、①では、甲建物のAの負担に属する必要費を支出したときは、Aに対しその償還を請求することができるが、②では、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。
3 AB間の契約は、①では諾成契約であり、②では要物契約である。
4 AはBに対して、甲建物の瑕疵について、①では担保責任を負う場合があるが、②では担保責任を負わない。
正解 4
1 ○ そのとおり。 なお、貸主Aが死亡した場合には、どちらも終了しない。
2 ○ そのとおり。 「通常の必要費」とは、目的物の現状維持に必要な修繕費等。 なお、特別の必要費については、貸主負担だし、借主が出した場合は直ちに償還請求できる。
3 ○ そのとおり。 使用貸借は要物契約であり、借主の返還義務だけが残るから片務契約である、つまり、無償・片務・要物契約。 賃貸借は、有償・双務・諾成契約。
4 × ②では、贈与の担保責任が準用される。
【参照】 使用貸借