28年度 主な改正点

宅建過去問徹底攻略


今年の改正ポイントはそんなに多くありませんが、去年の改正ポイントで出題されなかった項目も出題可能性がとても高いですから、27年度 主な改正点 で確認しておいてください。


権利関係

特になし


法令上の制限

【都計法】
「開発行為等に関する処分に不服のある者は、開発審査会の裁決を経た後でないと訴えを提起できない。」という規定が廃止された。つまりすぐに裁判所に訴えることができるようになった。なお、開発審査会への審査請求はあいかわらずできることに注意。

【建基法】
「建築確認等に関する処分に不服のある者は、建築審査会の裁決を経た後でないと訴えを提起できない。」という規定が廃止された。つまりすぐに裁判所に訴えることができるようになった。なお、建築審査会への審査請求はあいかわらずできることに注意。

用途制限で、ダンスホールは、2住・準住・近商・商・準工・工・工専・無指定で特定行政庁の許可不要となった。(要するに、以前はキャバレー扱いだったものが、今回カラオケと同じ扱いになった。)
  用途規制のゴロあわせを参照。

容積率の計算で、いわゆる地下室の1/3不算入について、従来は住宅だけであったが、これに老人ホーム等が加えられた。

【農地法】
4条・5条許可の許可権者が、4ヘクタールを超える農地の場合に農林水産大臣であったものが、都道府県知事になった。(要するに面積問わず一律、知事の許可となった。)


宅建業法

特になし。去年の改正をしっかり押さえておくこと。


税・価格

【固定資産税】
住宅用地に対する課税標準の特例(小規模1/6、それ以外1/3)が、特定空家等の敷地の用に供されている土地には適用できなくなった。

【所得税】
相続等により取得した被相続人居住家屋とその敷地を譲渡した場合に、居住用3,000万円特別控除を受けられるようになった。

  空家対策が、今年(28年)の税法の目玉かもを参照

住宅の三世代同居改修工事等に係る特例が設けられた。居住の用に供した年から5年間、一定額の税額控除を受けられるというもの。


5問免除

【住宅金融支援機構法】
証券化支援業務で買取の対象となる貸付債権に、住宅の購入に付随する当該住宅の改良に必要な資金の貸付に係る債権が追加された。

直接融資の対象に、災害復興建築物(災害予防代替建築物)の購入に付随する当該建物の改良が追加された。


【景表法】
不当な表示を行った事業者に対する課徴金の制度が新設された。

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