ラッキーなことに今年の改正ポイントはほんのわずかです。めぼしいものは宅建業法の改正点だけといってもよいくらいですね。しかし近年の改正ポイントも出題可能性がとても高いですから、あわせて27年度 主な改正点 や 28年度 主な改正点 も確認しておいてください。
権利関係
特になし
法令上の制限
【建基法】
用途制限で、ナイトクラブは、準住(200㎡未満のもの)・近商・商・準工で特定行政庁の許可不要となった。(以前はキャバレー扱いだったものが、今回小劇場と同じ扱いになった。)
用途規制のゴロあわせを参照。
宅建業法
1 | 営業保証金等の弁済対象者から、宅建業者が除外された。 またこれをうけて、供託所等の説明の対象者からも宅建業者は除外された。 なお、施行日前(つまり平成29年3月31日以前)の取引については、宅建業者は除外されないので注意。 |
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2 | 媒介・代理契約を締結した宅建業者は、売買又は交換の申込みがあった場合には、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならず、これに反する特約(申込みがあっても報告はしません、という特約)は無効となることになった。 専任媒介契約(2週間に1回以上)や専属専任媒介契約(1週間に1回以上)の業務処理状況の報告とは別にしなければならないし、一般媒介契約(法律上の定期報告義務はない)にあっても、この報告はしなければならないので注意。 依頼者の希望条件を満たさない申込みの場合等であっても、その都度報告する必要がある。(解釈・運用の考え方) なお、施行日前(つまり平成29年3月31日以前)に媒介・代理契約が締結された場合には、これらの適用はない。 |
3 | 宅建業者に対しては、原則として※重要事項説明書の交付のみで足りる(取引士による説明は不要)こととなった。 ※信託受益権の売買の場合には取引士の説明が要る。(が、細かいので気にしなくてよい) |
4 | 従業者名簿の記載事項から、従業者の住所が削除された。 |
5 | 保証協会の任意業務に、「宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人による取引士等に対する研修費用の助成」が追加された。 |
6 | 宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人に対して、取引士等に体系的な研修を実施する努力義務が新設された。 第七十五条の二 宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人は、宅地建物取引士等がその職務に関し必要な知識及び能力を効果的かつ効率的に習得できるよう、法令、金融その他の多様な分野に係る体系的な研修を実施するよう努めなければならない。 ところで、「宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人」というのがイメージしづらいが、保証協会も含めて、宅地建物取引業協会やら宅地建物取引業協会連合会やら、その他の業界団体のことだと思っておけばよい。 |
税・価格
【固定資産税】
タワーマンション※について、従来は持分割合(これが原則的な計算方法)であったものを、階層別専有床面積補正率等で補正することとした。
タワーマンションでは上層階(特に最上階)の値段が高いのだが、持分割合によると固定資産税が価格に対してかなり割安になるため補正することにしたわけ。
※居住用超高層建築物(高さ60m超の建築物のうち複数の階に住戸が所在しているもの)
5問免除
特になし。