平成30年度 問3

宅建過去問徹底攻略


AとBとの間で、5か月後に実施される試験(以下この問において「本件試験」 という。)にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した(以下この問において「本件約定」という。)。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。


1 本件約定は、停止条件付贈与契約である。

2 本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、AはBに対して損害賠償責任を負う。

3 Bは、本件試験に合格したときは、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得する。

4 本件約定の時点でAに意思能力がなかった場合、Bは、本件試験に合格しても、本件約定に基づき甲建物の所有権を取得することはできない。


 正解 3

1 ○ そのとおり。条件が満たされるとスイッチが入るのが停止条件。

2 ○ そのとおり。条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。128条。なお書面で約しているので、撤回できない。

3 × 特約とかしていない限り、条件が成就したときに効果は発生する。

4 ○ そのとおり。意思無能力者の行為は無効である。

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