Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で,Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。
2 AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。
3 BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。
4 AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。
正解 4
1 × このような場合、効果は本人に帰属しない(判例)。これは常識的に判断すればよいと思う。
2 × 代理人は、行為能力者であることを要しない。102条
3 × 双方代理は本人の利益を害する恐れがあるから原則禁止であるが、本人の許諾がある場合などそうした恐れがない場合には認められる。108条
4 ○ そのとおり。代理人が後見開始の審判を受けると、代理権は消滅するから無権代理となる。111条