第三条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
解説
権利能力とは、権利や義務の主体となる能力。自然人と法人にのみ認められる。
自然人の場合、出生に始まり死亡によってのみ消滅する。いかなる方法でも奪ったり制限したりすることはできない。
原則として胎児には権利能力はないが、例外的に、損害賠償請求権(721)、相続(886)、遺贈(965)については、すでに生まれたものとみなされる。
【関連】 意思無能力者
意思能力とは、行為の結果を弁識する能力。7歳から10歳くらいで備える。
意思無能力者の例としては、幼児や重度の精神病者、泥酔者。その行為は無効とされる(判例による。なお条文上は意思能力の規定はない)。
本試験では無効を「取消できる」に変えて、誤りの肢としてよく出題される。