民法第4条~第6条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

未成年者


(成年)
第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。

(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

(未成年者の営業の許可)
第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

 解説 

婚姻による成年擬制がある。なお、いったん婚姻すれば協議離婚したとしても成年者のままである。
(婚姻による成年擬制)
第七百五十三条  未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」というのは、負担付でない贈与を受けたり、負担付でない債務免除を受けたりすること。

5条2項で「取消すことができる」のは、未成年者自身と法定代理人である。未成年者自身が取消す場合に法定代理人の同意は要らない。
例えば、未成年者が法定代理人の同意なく、自己所有の家をとても有利な条件(時価1,000万円のところ、代金3,000万円とか)で売買契約をしたとする。その後この未成年者は単独で制限行為能力による取消をした。これはOKなのか?
一見すると2,000万円儲けそこなうことになるが、民法的には、これはかまわないことになる。つまり、取消をすればなかったことになるので、未成年者の財産は減らない、つまり守られたことになるのである。

「目的を定めて処分を許した財産」 例、学費
「目的を定めないで処分を許した財産」 例、こづかい

保護者である法定代理人(親権者または未成年後見人)の権能としては、同意権・追認権・取消権・代理権。これら4つがデフォでついているのはこれだけ。成年後見人には同意権がない。また保佐人や補助人の場合、代理権はオプション設定である。

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