代理人の行為能力
第百二条 代理人は、行為能力者であることを要しない。
解説
代理人は制限行為能力者であってもかまわない。そのような頼りない人を自分の代理人にして損をするのは本人であるから。
制限行為能力者を代理人にした場合、制限行為能力を理由とする取消はできない。制限行為能力者制度は、制限行為能力者という社会的弱者を守る制度であって、そのような者を自己の代理人にした本人を保護する制度ではないから。
宅建試験では、たいてい未成年者を代理人にするケースで出題される。
H12問1
民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略