表見代理
(代理権授与の表示による表見代理)
第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(権限外の行為の表見代理)
第百十条 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
(代理権消滅後の表見代理)
第百十二条 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
解説
代理は、まず、まともな代理である『有権代理』と、そうでない『広義の無権代理』に分けられ、『広義の無権代理』は、箸にも棒にもかからない『狭義の無権代理』と、取引安全の見地から特に本人に効果が及ぶとした『表見代理』に分かれる。
授権表示、権限ゆ越、代理権消滅後のいずれかに該当することと、相手方の『善意無過失』が表見代理の要件。 条文の表現はばらばらであるが、相手方(条文上では第三者)の要件は、善意無過失で憶えておけばよい。
【判例】 代理権消滅後に、その代理権の範囲を超えて代理行為をした場合には、110条と112条の重畳適用となる。
【判例】 夫婦の一方が日常家事代理権の範囲を超えて第三者と法律行為をした場合、日常家事代理権(761)を基礎として110条の表見代理が成立するものではないが、相手方に当該夫婦の日常家事の範囲内であると信じるにつき正当の理由がある場合には、110条の趣旨が類推適用される。
表見代理も広義の無権代理であるので、相手方は、表見代理成立の主張をしてもよいし、無権代理人の責任(117)を追及してもよい。自分の都合のいいほうを選択主張すればよいのである。もちろん取消権(115)を行使してもよい。
H11問7
H14問2