無権代理
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
解説
無権代理行為は原則として、本人に効果が帰属しない。
効果の帰属を求める本人に、それをできるように追認を認めた。
追認は、相手方または無権代理人に対してできる。しかし無権代理人に対してした場合には、相手方がそれを知るまでは、相手方に対して効果を主張できない。
この条文に関しては、『無権代理と相続』という論点があり、宅建試験でもその重要判例がよく問われている。
【判例】 単独相続で、無権代理人が本人を相続した場合、無権代理人は本人の地位に基づく追認拒絶権を行使できない(無権代理行為は当然に有効になる)。信義則に反するから。
【判例】 単独相続で、本人が無権代理人を相続した場合には、追認拒絶権を行使できる(無権代理行為は当然に有効となるわけではない)。信義則に反しないから。
ただし、無権代理人の責任は負うことになる。※
【参考】※無権代理人の責任は、履行又は損害賠償である。ここで通説は、相手方に履行請求を認めると本人に追認拒絶権を認めた意味がなくなることから、履行請求を認めず損害賠償請求のみなしうる、とする。しかし判例はまだないので、試験に出るとしても、「この場合、追認拒絶権を行使できるが、無権代理人の責任は負う」で正しい、と処理すればよい。
【判例】 共同相続で、無権代理人が本人を相続した場合、追認権は共同相続人に不可分に帰属するから、a.他の共同相続人全員が追認している場合に無権代理人が追認拒絶することは信義則上許されない、b.他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理人の相続分に相当する部分についても当然に有効となるものではない。