所有権の取得時効
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
解説
所有の意思とは、目的物を自分の物として取り扱うこと。他人の物を借りている場合には、所有の意思はないことになる。
他人の土地の占有者がその土地を第三者に賃貸しているときも、間接占有として、占有継続が認められる。
占有開始時点で、善意無過失であれば、その後悪意になったとして10年で時効取得する。
【判例】 2項に「他人の物」とあるのは、一般的な例示であり、自分の物を時効取得できないという意味ではない。自己物も時効取得できる。
【判例】 物の一部(たとえば一筆の土地の一部)についても時効取得できる。
H10問2