持分の放棄及び共有者の死亡
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
解説
239条2項の例外規定である。国としては、単独の所有権なら貰うけど、共有持分権なんかめんどくさいからイラネ、オマエラで分けろっていってる。
【参考】
(無主物の帰属)
第二百三十九条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
他の共有者には、その持分の比率で配分されることになる。
【判例】 相続人がいない場合でも、特別縁故者への財産分与が認められれば、それが優先される。
【参考】
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
※「前条の場合」というのは、相続権を主張する者がいない場合。