民法第256条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

共有物の分割請求


第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

 解説 

共有は「紛争の母」ともいわれる。たぶん人間の本性が、他人とひとつのものを持ち合うということに向いていないのだと思う。
民法も分割することで単独所有権になることを期待しているらしく、「いつでも」請求できるし、分割禁止特約は最長5年に制限している。


H15問4

H19問4

H23問3

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