第三者弁済
(第三者の弁済)
第四百七十四条 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
解説
債権者にとっては、誰が弁済をしてくれても満足が得られることから、以下の場合を除いて、第三者の弁済を認めることにしている。
a.債務の性質が許さないとき
b.当事者が反対の意思を表示したとき
c.利害関係を有しない第三者の場合は、弁済が債務者の意思に反しているとき
債務の性質が許さないとき、というのは、たとえば有名画家に絵を描いてもらう債権を名もない画家に弁済されては意味がないから。
当事者が反対の意思を表示したとき、というのは要するに第三者弁済禁止特約があるとき。当然のことながら、これがあると利害関係のある第三者であっても弁済はできないので注意。
a,b以外の場合には、基本的には第三者弁済できることになるが、債務者が嫌だと言ったら利害関係のない第三者はできない。一方、債務者が嫌だと言っても、利害関係のある第三者はできる。(2項)
【判例】利害関係とは、法的利害関係をいう。血縁や友人関係はこれにあたらない。
利害関係のある第三者の例としては、保証人・物上保証人・抵当不動産の第三取得者・後順位抵当権者など。
【判例】借地上建物の賃借人は、敷地の地代について、利害関係がある。(地代の不払いによって、借地契約が解除されると、自分も追い出されることになるから)この判例はH20の判決文問題に出題された。
H11問5