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: ありがたいです!
: 196
: 2018/08/15(Wed) 01:53:58
: えむ
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: 2018/08/15(Wed) 01:53:58
: えむ
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いつも活用させて頂き感謝しています!
解説もわかりやすく勉強になります。
素晴らしいホームページを作ってくださり、ありがとうございます!
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: ありがとうございました。
: 195
: 2018/07/28(Sat) 13:07:05
: 匿名希望
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: 195
: 2018/07/28(Sat) 13:07:05
: 匿名希望
:
個人的な宅建業者との契約書の内容について、
宅建業法違反かどうかの回答頂きとても助かりました。
業者(売主)から直接購入する場合は手付金の取り扱い注意です。
買主に不利な特約はいけません!
宅建の試験勉強のみならず、
実際に不動産を購入する際はお気をつけ下さい。
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早速の解説ありがとうございます!
独学です。このサイト参考にさせていただいてます。
疑問に応えて頂ける場所があると心強いです。頑張ります。
> 今年目指す子さん、こんにちは。
> 閲覧いただきありがとうございます。
>
> 平成30年1月1日施行の「空家等の売買又は交換の媒介における特例」のことですね。
>
> これは、「報酬が安すぎてやってられません」という業界の要請によって設けられた特例で、
> 低廉な空家等の売買・交換の媒介等に際し、通常の売買の媒介等と比較して現地調査等の費用を要するものについては、売主(交換の依頼者)側からは、現行の報酬上限額に加えて、当該現地調査等に要する費用相当額を合計した金額(ただし最高18万円)を上限に受領できる、というものです。
>
> つまり、計算方法が変わったのではなく、現地調査等に要する費用相当額がオンできるようになったわけです。
>
> 買主側からは、従来の計算方法の額が上限額になります。
>
> 「低廉な空家等」と言ってますが、要するに取引価額が400万円以下の宅地又は建物のことです。
>
> また、現地調査等に要する費用相当額は、媒介契約の締結に際し、予め報酬額について空家等の売主等である依頼者に対して説明し、両者間で合意する必要があります。
>
> 報酬の消費税は抜きにして例をあげますと、
> たとえば、300万円の土地の売却の媒介を依頼された場合、
> 300×4%+2=14万円に、現地調査費用相当額が5万円でしたら、合計が19万円になるので最高の18万円が、売主からもらえる報酬の上限になります。
> 一方、買主からは、14万円が上限です。
>
> 同様の例で代理を依頼された場合には、
> 18万円と14万円の合計32万円が、代理の依頼者から受けることのできる報酬の上限となります。
> (18万円の倍ではないので注意です。)
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: Re: 教えて下さい
: 193
: 2018/06/20(Wed) 00:13:52
: tk1859
:
: 193
: 2018/06/20(Wed) 00:13:52
: tk1859
:
今年目指す子さん、こんにちは。
閲覧いただきありがとうございます。
平成30年1月1日施行の「空家等の売買又は交換の媒介における特例」のことですね。
これは、「報酬が安すぎてやってられません」という業界の要請によって設けられた特例で、
低廉な空家等の売買・交換の媒介等に際し、通常の売買の媒介等と比較して現地調査等の費用を要するものについては、売主(交換の依頼者)側からは、現行の報酬上限額に加えて、当該現地調査等に要する費用相当額を合計した金額(ただし最高18万円)を上限に受領できる、というものです。
つまり、計算方法が変わったのではなく、現地調査等に要する費用相当額がオンできるようになったわけです。
買主側からは、従来の計算方法の額が上限額になります。
「低廉な空家等」と言ってますが、要するに取引価額が400万円以下の宅地又は建物のことです。
また、現地調査等に要する費用相当額は、媒介契約の締結に際し、予め報酬額について空家等の売主等である依頼者に対して説明し、両者間で合意する必要があります。
報酬の消費税は抜きにして例をあげますと、
たとえば、300万円の土地の売却の媒介を依頼された場合、
300×4%+2=14万円に、現地調査費用相当額が5万円でしたら、合計が19万円になるので最高の18万円が、売主からもらえる報酬の上限になります。
一方、買主からは、14万円が上限です。
同様の例で代理を依頼された場合には、
18万円と14万円の合計32万円が、代理の依頼者から受けることのできる報酬の上限となります。
(18万円の倍ではないので注意です。)
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400万以下の報酬額上限は一律18万になったのでしょうか?
200万-5%
200−400=4%+2万
400超え3%+6万
で過去問解いてたのですが?400万万以下の数式は使えないということですか?
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: Re^2: 合格しました!!
: 191
: 2017/12/01(Fri) 09:02:26
: あっちん
:
: 191
: 2017/12/01(Fri) 09:02:26
: あっちん
:
以前行政書士の資格にチャレンジしていて(今考えるとこれがあったからの今回の一発合格だったみたい)、あと3問までいったのですがその後問題がいきなりレベルアップしたため、心が折れてあきらめたのですが今回の宅建のテストで民法等は「あっ意外と覚えている」と感じたので、来年は行政書士に再チャレンジしてみようと思います。
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: Re: ありがとうございました
: 190
: 2017/11/30(Thu) 23:34:10
: tk1859
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: 2017/11/30(Thu) 23:34:10
: tk1859
:
ともんさん、合格おめでとうございます。
>再来年は還暦です
に、おおっ!と一瞬思いましたが、考えてみたら僕もあと数年でそうでした(爆)
今は昔に比べると年齢は7掛けくらいに思えばいいので、まだまだ40前の気分でいます。
われわれ、まだまだこれからです。がんばっていきましょう。
ご連絡ありがとうございました。
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: Re: 合格しました!!
: 189
: 2017/11/30(Thu) 23:23:42
: tk1859
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: 189
: 2017/11/30(Thu) 23:23:42
: tk1859
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あっちんさん、合格おめでとうございます。
難しい問題は合否にはあまり関係がないんです。
あっちんさんはとても効率のよい勉強をされたと思います。
勉強のこつをつかんだら、他の資格にも挑んでみてはどうでしょう。
ご連絡ありがとうございました。
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: ありがとうございました
: 188
: 2017/11/30(Thu) 21:40:58
: ともん
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: 188
: 2017/11/30(Thu) 21:40:58
: ともん
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このサイトに出会い、過去問の、特に解説のありがたみは独学の身にしみました。
おかげさまで11か月間の勉強の末、一発合格できました。
再来年は還暦です。
ダメ元で始めましたが、(勝手にですが)このような親切と静かな協力を得られ、可能性が広がった思いです。
本当にありがとうございました。
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: 合格しました!!
: 187
: 2017/11/30(Thu) 16:02:47
: あっちん
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: 187
: 2017/11/30(Thu) 16:02:47
: あっちん
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久しぶりにあった従姉妹が当試験に合格したことを聞き、自分も試しに受けてみようと調べたら受付があと一週間
急いで受付をしたものの民法は前に少し勉強していたけど、勉強法がわからず辿り着いたのがここでした。
過去問を何度も何度も繰り返しているうちにいろいろ解り、管理人さんのおっしゃる捨て問??難しい問題はほとんどパスして勉強したらなんとか合格!!
本当に感謝感謝です。
ありがとうございました。