共有物の変更、管理
(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
解説
252条で「持分の価格」とあるが、これは持分ないし持分割合と同じこと。 民法の起草のときの表現がそのまま残っているだけ。
例を挙げてまとめると、
保存行為 | ・修繕 ・妨害排除請求(共有地上に勝手に置かれた物をどかせとか) ・不法占有者に対する返還請求 | 単独でできる |
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管理行為 | ・賃貸借契約の締結※や解除 ・共有地の地ならし | 持分の過半数 |
変更行為 | ・処分(売買) ・土地の形質の変更(田を畑にするとか) | 全員の同意 |
※借地借家法が適用されるような賃貸借締結は、変更行為にあたると考えられる。
上の表に例であげたが、
【判例】 不法占拠者に対する明渡請求、持分権に基づく妨害排除請求は、保存行為にあたり、各共有者が単独でできる。
一方、
【判例】 損害賠償請求は、自己の持分の割合を超えては請求できない。(他の共有者の分もまとめて請求することはできない、自分の分だけ)
H13問1