民法第251条、第252条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

共有物の変更、管理


(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。


(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

 解説 

252条で「持分の価格」とあるが、これは持分ないし持分割合と同じこと。 民法の起草のときの表現がそのまま残っているだけ。

例を挙げてまとめると、

保存行為・修繕
・妨害排除請求(共有地上に勝手に置かれた物をどかせとか)
・不法占有者に対する返還請求
単独でできる
管理行為・賃貸借契約の締結※や解除
・共有地の地ならし
持分の過半数
変更行為・処分(売買)
・土地の形質の変更(田を畑にするとか)
全員の同意

※借地借家法が適用されるような賃貸借締結は、変更行為にあたると考えられる。

上の表に例であげたが、
【判例】 不法占拠者に対する明渡請求、持分権に基づく妨害排除請求は、保存行為にあたり、各共有者が単独でできる。

一方、
【判例】 損害賠償請求は、自己の持分の割合を超えては請求できない。(他の共有者の分もまとめて請求することはできない、自分の分だけ)


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H19問4

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