賠償額の予定
第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
解説
【判例】債権者は、債務不履行の事実のみ証明すれば、予定賠償額を請求できる。
実際の損害額が、予定額より多かろうと少なかろうと、予定額は増減額できない。
裁判所も、予定額を増減することはできない。ただし、
【判例】過失相殺(418)を行うことは許される。
また、公序良俗違反(90)で賠償額の予定が無効となることはありうる。
2項、3項も憶えておくこと。
H14問7