民法第420条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

賠償額の予定


第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。

2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

 解説 

【判例】債権者は、債務不履行の事実のみ証明すれば、予定賠償額を請求できる。

実際の損害額が、予定額より多かろうと少なかろうと、予定額は増減額できない。

裁判所も、予定額を増減することはできない。ただし、

【判例】過失相殺(418)を行うことは許される。

また、公序良俗違反(90)で賠償額の予定が無効となることはありうる。

2項、3項も憶えておくこと。


H14問7

H16問4

H26問1

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