民法第604条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

賃貸借の存続期間

第六百四条 賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。

2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。


 解説 

民法は、あまり長期にわたる賃借権(所有権に対する制約)はのぞましくないと考えている。

存続期間を定めなかった場合は、期間の定めのない賃貸借となる。

【判例】期間を永久とした賃貸借は、期間の定めのない賃貸借と解釈される。

最短期間に制限はない。たとえば1秒間でもOK。


なお、建物所有目的の土地賃貸借や、建物賃貸借(一時的使用が明らかな場合を除く)には、特別法である借地借家法が優先して適用される。

原則的なところをまとめると、

  最長期間最短期間期間の定めなしの場合
民法20年制限なし解約申入れ後、土地1年・建物3か月
借地制限なし30年期間を定なかった場合30年となる
借家制限なし1年未満のものは期間の定めなしとなる解約申入れ後6か月

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