賃貸借の存続期間
第六百四条 賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。
解説
民法は、あまり長期にわたる賃借権(所有権に対する制約)はのぞましくないと考えている。
存続期間を定めなかった場合は、期間の定めのない賃貸借となる。
【判例】期間を永久とした賃貸借は、期間の定めのない賃貸借と解釈される。
最短期間に制限はない。たとえば1秒間でもOK。
なお、建物所有目的の土地賃貸借や、建物賃貸借(一時的使用が明らかな場合を除く)には、特別法である借地借家法が優先して適用される。
原則的なところをまとめると、
最長期間 | 最短期間 | 期間の定めなしの場合 | |
民法 | 20年 | 制限なし | 解約申入れ後、土地1年・建物3か月 |
借地 | 制限なし | 30年 | 期間を定なかった場合30年となる |
借家 | 制限なし | 1年未満のものは期間の定めなしとなる | 解約申入れ後6か月 |