民法第605条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

不動産賃貸借の対抗力

第六百五条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。


 解説 

本来、賃借権は債権なので、物権取得者には対抗できない(売買は賃貸借を破る)はずのものであるが、不動産賃借権の特殊性から、本条によって不動産賃借権も登記をすれば以後の物権取得者に対抗できるものとした。

なお、売買の場合の売主と違って、賃貸借の場合には、賃貸人に登記に協力する義務はない。賃借人に協力して対抗力をもたせると追い出しにくくなるし、また自分の底地や借家の価格を下げることになるので、まず非協力的である。

そこで特別法である借地借家法では、本条に代わる対抗力の取得として、借地上建物の登記(借地の場合)や引渡し(借家の場合)を対抗要件と認めている。


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