期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保
第六百十八条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
解説
そもそも期間の定めをした場合には、賃貸人はその期間中貸し続けなければならないし、賃借人は借り続けなければならない。つまり中途解約はできないのが原則である。
しかし本条では、解除権留保の特約をすれば解約申入れできる、つまり中途解約は可能であるとしている。
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