不法行為責任
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
解説
【判例】生命侵害の場合にも、被害者自身に損害賠償請求権は帰属し、それが相続人に承継される。即死の場合であってもそうである。
【判例】生命侵害による慰謝料請求権についても、上と同じ。
【参考】
(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。