今年はほとんど改正がないという珍しい年になりました。
いきおい近年の改正ポイントが出題される可能性がとても高いので、27年度 主な改正点 や 28年度 主な改正点 29年度 主な改正点 30年度 主な改正点をしっかり確認しておいてください。
権利関係
自筆証書遺言について、その目録は自書しなくてもよくなった。ただし各ページごとに署名押印が必要。
遺言自体は自書を要するので、署名押印があればよいなどというひっかけに注意。
法令上の制限
建基法
1 | 【接道義務】 建物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接しなければならないのが原則。 その例外は、従来「周囲に広い空地+特定行政庁の許可」だけであったが、これに加えて 「その敷地が4m以上の道(道路に該当するものを除き、一定基準に適合するもの)に2m以上接するもので、特定行政庁が認めたもの」 (要するに建築基準法上の道路というしばりをすこし緩めただけ。) |
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2 | 容積率の算定において、老人ホーム等の共用廊下・階段の用に供する部分の床面積を不算入。 (従来の不算入、エレベーターの昇降路、共同住宅の共用廊下・階段に、老人ホームの共用廊下・階段が加えられた。) |
宅建業法
1 | 広告開始時期の制限や契約締結時期の制限における、「必要な許可・確認等」に、上記建基法1の特定行政庁の認定が加えられた。 |
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税・価格
【所得税】
いわゆる「空き家にかかる3,000万円特別控除」の要件に追加。