自己契約及び双方代理
第百八条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
解説
自己契約とは、代理人が契約の相手方となること。
双方代理とは、一人の者が双方の代理人となること。
本人の利益が害されるおそれがあるので、原則禁止とされている。本条違反の自己契約・双方代理は、無権代理として処理されることになる。
本人の利益が害されないための規定であるから、a.債務の履行(やることはきまっているから)、b.あらかじめ本人の許諾あるとき、は許される。
特に、移転登記申請。一般的に、売主・買主の双方が、一人の司法書士に依頼することになる。
【参照】双方代理と自己契約
H12問1