物上代位など
(留置権等の規定の準用)
第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。
解説
抵当権に、不可分性、物上代位性および物上保証人の求償権があることをうたった。
ここでは物上代位にふれる。
たとえば、抵当権を設定していた建物が火事で消失したとき、建物所有者である抵当権設定者は火災保険金請求権を得ることになるが、この請求権(価値変形物)に抵当権の効力が及ぶことを物上代位性という。
物上代位するものとして以下を憶えておくこと。- 保険金請求権、損害賠償請求権
- 売買代金請求権
- 賃料支払請求権(ただし債務不履行後)
物上代位するためには、抵当権者は、その払い渡し前に、自ら差押しなければならない。
【判例】 一般債権者の差押と、物上代位の差押が競合した場合、その優劣は、一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者への送達と、抵当権設定登記の先後による。
【判例】 抵当権者が明渡し前に賃料債権を差押えたとしても、賃貸借契約が終了し明け渡しがあったあとは、賃料債権は敷金の充当によりその限度で消滅する。
【参考】
(留置権の不可分性)
第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
(物上代位)
第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
(物上保証人の求償権)
第三百五十一条 他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
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