宅建業法チェック

宅建過去問徹底攻略

5.登録基準

44A 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
※いずれも一般人に戻れば直ちに登録が受けられる。

45B 以下に該当し免許取消処分(必ず取消しになる)を受け、取消しの日から5年を経過しない者
a.不正手段による免許取得
b.業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い
c.業務停止処分違反

※「業務停止処分」を受けたにすぎない場合は5年ダメにはならないので、ヒッカケ注意。
H15問33
46C 上記Bで取消処分を受けた者が法人であるとき、その取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に、その法人の役員であった者で、その取消しの日から5年を経過しないもの。

※役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役・顧問等の名称に係わらず、これらと同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。なお常勤・非常勤を問わない。
※監査役は、上に該当しない限り役員には含まれない。
H23問29
47D 上記Bの3つの理由に該当し、免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から、その処分をする日又はその処分をしないことを決定する日までの間に、合併及び破産手続開始の決定以外の理由で解散の届出又は廃業の届出をした者(相当の理由がある者を除く。)で、届出の日から5年を経過しないもの。

※自主廃業などで処分を免れることで5年ダメにならなくするという脱法行為に対する抜け道ふさぎ。
48E 上記Bの3つの理由に該当し、免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から、その処分をする日又はその処分をしないことを決定する日までの間に、合併による消滅、解散の届出、廃業の届出(相当の理由がある場合を除く。)をした法人の当該公示の日前60日以内に役員であった者で当該消滅 (合併の場合)又は届出(解散・廃業の場合)の日から5年を経過しないもの

※Dの役員バージョン。
49F 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

※執行猶予期間中は登録を受けられない。一方、執行猶予期間を満了すると刑の言渡しが失効するので直ちに登録を受けられる。
※裁判が確定するまでは登録を受けられる。同様に控訴・上告中の者も。
H20問33
50G 以下により罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり又は刑の 執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
1.宅地建物取引業法違反
2.刑法の一定の罪(傷害・暴行・脅迫・現場助勢・凶器準備集合結集・背任)
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)違反
4.暴力行為等処罰に関する法律の罪

※業法違反以外は、ヤクザのやりそうなこと、暴の字の法律。
H15問33
H23問29
51H 暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
※H27改正により明文化された。
52以上A~Hは、免許基準・登録基準で共通の事項。つまり免許ももらえなきゃ登録もできない、業者にも宅建士にもなれないわけである。
なお、業者で悪いことして免許取消になるようなやつは、宅建士になれないと思っておくとよい。(後述するが、宅建士として悪いことをして登録消除されても業者にはなれたりするから)
53宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

※要するに法定代理人から営業許可をもらった未成年者なら登録を受けられる(宅建士になれる)ということ。

※営業許可があろうとなかろうと免許が受けられる(宅建業者になれる)ことと区別しておくこと。
H22問30
H23問28
54宅建士が、不正登録・不正手段による宅地建物取引士証の取得・指示処分事由に該当し情状が特に重い・事務禁止処分違反、を理由に登録消除処分を受け、処分の日から5年を経過しない者
55宅建士資格者が、不正登録・宅地建物取引士としてすべき事務を行い情状が特に重い、を理由に、登録消除処分を受け、処分の日から5年を経過しない者 H19問31
56上記54、55の理由による、登録消除処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、相当の理由なく登録の消除を申請した者で、消除された日から5年を経過しない者

※抜け道ふさぎである。
H16問34
H18問32
57上記54から56で登録を消除されても、これらは免許基準にはないから、免許は受けられる。つまり宅建士として悪いことをして登録消除処分くらっても業者にはなれるわけである。
58事務禁止期間中に本人の申請に基づく登録の消除処分がなされ、まだ禁止期間が満了していない者

※これは5年ダメではない。事務禁止期間が満了すれば、直ちに登録を受けられることに注意。
H22問30
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