4.宅地建物取引士 その1
33 | 宅地建物取引士とは、知事の行う資格試験に合格し、登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けた者である。 ※証の交付を受けてはじめて宅建士となり、その事務を行うことができる。 ※宅建士の事務(独占業務):重要事項の説明、重要事項説明書への記名押印、37条書面への記名押印 |
H22問30 H26問36 |
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34 | 宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の 取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に 資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。 ※H27改正点 | H27問35 |
35 | 宅地建物取引土は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 ※上の34が「宅地建物取引業の業務に従事するとき」の話であるのに対して、こちらはいつでもの話。職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる点に注意。 ※H27改正点 | H27問35 |
36 | 宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の 維持向上に努めなければならない。 ※H27改正点 | H27問35 |
37 | 宅地建物取引士資格試験は知事が行う。 知事は、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対して、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。さらに、これらの処分を受けた者に対して、3年以内の期間を定めて 受験を禁止することもできる。 ※カンニングがばれたら合格取消、最大3年間の受験禁止である。 | H21問9 |
38 | 専任の宅建士(成年者である専任の宅地建物取引士)とは、要するに業者名簿に名前を載せている宅建士のことであり、一般の宅建士と業務・責任のうえでなんら違いはない。 「専任」であるから、常勤。また複数の事務所の兼任はできない。 監査役は、専任の宅建士にはなれない。 未成年者は、原則として専任の宅建士にはなれない。 | |
39 | 事務所には、業務に従事する者の人数に対し、1/5以上の数の割合の専任の宅建士を置かなければならない。 ※ここでいう「業務に従事する者」とは、宅地建物取引業を行っている者の他、事務員、専業運転手等も含むが、非常勤の役員や宅地建物取引に直接的な閧係が乏しい業務に臨時的に従事する者は除く(解釈・運用の考え方)。 | |
40 | 事務所以外の国土交通省令で定める場所(いわゆる案内所等)で、契約を締結し、又は申込みを受ける場所には、1人以上の専任の宅建士を置かなければならない。 ※なお、この案内所の専任と39の事務所の専任は兼務することができる。 | H21問42 H23問28 H26問28 |
41 | 複数の宅建業者が共同で設置する案内所には、いずれか一方の業者が、専任宅建士を1人置けばよい。(解釈・運用の考え方) | H16問33 H26問28 |
42 | 個人業者が宅建士であるとき又は法人業者の役員が宅建士であるときは、その者は、自ら主として業務に従事する事務所等における成年者である専任の宅建士とみなされる。 ※この場合には、例外的に未成年者でも専任宅建士になれる。なお、これ以外では、結婚による成年擬制。 | H19問30 |
43 | 宅建業者は、専任設置要件に違反する事務所等を開設してはならず、また専任設置要件に違反するに至ったときは、2週間以内に適合措置(新しい専任宅建士の設置)を執らなければならない。 ※適合措置をとらないと業務停止処分になる、また100万円以下の罰金くらう。 ※なお適合措置をとると専任宅建士の氏名が変わることになるので、当然、変更の届出も必要になる。 |
H18問31 H18問36 H19問30 H22問29 H23問44 H24問36 H26問44 |