8.保証協会(弁済業務保証金)
93 | 保証協会は、国土交通大臣の指定を受けた、宅建業者のみを社員とする一般社団法人である。 ※保証協会には重複加入できない。 ※保証協会に加入すると、弁済業務保証金関係の届出や報告は、保証協会がやってくれる。(業者のほうではしなくてよくなる) |
H15問35 H19問44 H21問44 H22問43 H25問39 H28問31 |
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94 | 保証協会が必ず行わなければならない業務(必須業務) 1.社員の取り扱った取引に関する相手方等からの苦情の解決 2.宅建士等に対する研修 3.弁済業務 ※苦情の解決の申出及び解決の結果について 社員に周知させなければならない。 |
H21問44 H23問43 H25問39 |
95 | 保証協会が国土交通大臣の承認を受けて行える業務(任意業務) 1.一般保証業務 2.手付金等保管事業 3.宅建業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人による宅建士等に対する研修の実施に要する費用の助成(H29改正) 4.宅建業の健全な発展を図るために必要な業務 【参照】保証協会の業務 | H21問44 |
96 | 保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに、一定額の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。 ※協会に「納付」である。供託ではないので注意。 |
H19問44 H25問39 |
97 | 弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所は事務所ごとに30万円である。 ※納付は金銭のみ、有価証券ではできない。 |
H23問43 H27問42 H28問31 |
98 | 新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。 ※営業保証金制度では、供託して届出して業務開始であるが、こちらはいわば後払いOKである。 ※なお、なんであれ期限内に納付しないと、社員の地位を失う。 |
H17問45 H23問43 H28問31 |
99 | 保証協会は、分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 ※供託先は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所(具体的には、東京法務局)。 ※弁済業務保証金の供託は、有価証券でもでき、その場合の評価額については営業保証金の場合と同様。 |
H18問44 H23問43 H24問43 H26問39 |
100 | 保証協会の社員である宅建業者と取引をした者(その業者が社員となる前に取引をした相手方も含むが、宅建業者は除く)は、その取引から生じた債権につき、保証協会の認証を受けて、保証協会の供託した弁済業務保証金から還付を受けることができる。 ※H29改正により、宅建業者は還付の対象からはずされた。 |
H15問42 H17問45 H22問43 H24問43 H26問39 H29問39 |
101 | 還付額は、その業者が保証協会の社員でないとしたならば、供託しなければならない営業保証金の額に相当する額の範囲内である。 |
H20問40 H24問43 H27問42 H28問31 |
102 | 保証協会は、国土交通大臣から還付があった旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付額と同額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 ※要するに、保証協会が、還付の原因になった業者の代わりに、不足分を立替払いで供託するわけ。 | H24問43 |
103 | 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。 |
H20問44 H25問39 H26問39 |
104 | 通知を受けた社員又は社員であった者は、その通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。 |
H17問45 H18問44 H22問43 H29問39 |
105 | 保証協会は、還付充当金の納付がなかったときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。 ※弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金は、弁済業務保証金準備金に繰り入れる。 ※供託後に還付充当金の納付を受けたときは、それを弁済業務保証金準備金に繰り入れる。 | H23問43 |
106 | 保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から1か月以内に納付しなければならない。 | H20問44 |
107 | 宅建業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。 ※当然、供託の届出も必要。 ※1週間以内に供託しないと業務停止処分になる。 |
H15問42 H18問44 H20問44 H26問39 H29問39 |
108 | 保証協会は、社員が社員の地位を失ったとき、社員がその一部の事務所を廃止したとき、弁済業務保証金を取り戻すことができ、その取りもどした額に相当する額の弁済業務保証金分担金を、社員であった者又は社員に返還する。 | H21問44 |
109 | 保証協会は、社員が社員の地位を失ったときは、還付請求権者に対し、6か月を下らない一定の期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。 | |
110 | 事務所の一部を廃止したときの返還については、保証協会は公告をする必要はない。 ※なお、営業保証金では、一部事務所廃止でも、業者は公告する必要がある点に注意。 |
H15問42 H17問45 H21問44 H27問42 |