3.免許基準
19 | A 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの ※いずれも一般人に戻れば直ちに免許が受けられる。 ※未成年者が入っていない(未成年者でも業者になれる)ことに注意。 |
H16問31 H19問33 H20問31 H21問27 H22問27 |
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20 | B 以下に該当し免許取消処分(必ず取消しになる)を受け、取消しの日から5年を経過しない者 a.不正手段による免許取得 b.業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い c.業務停止処分違反 ※「業務停止処分」を受けたにすぎない場合は5年ダメにはならないので、ヒッカケ注意。 |
H16問31 H19問33 |
21 | C 上記Bで取消処分を受けた者が法人であるとき、その取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に、その法人の役員であった者で、その取消しの日から5年を経過しないもの。 ※役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役・顧問等の名称に係わらず、これらと同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。なお常勤・非常勤を問わない。 ※監査役は、上に該当しない限り役員には含まれない。 |
H18問30 H24問26 H25問26 |
22 | D 上記Bの3つの理由に該当し、免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から、その処分をする日又はその処分をしないことを決定する日までの間に、合併及び破産手続開始の決定以外の理由で解散の届出又は廃業の届出をした者(相当の理由がある者を除く。)で、届出の日から5年を経過しないもの。 ※自主廃業などで処分を免れることで5年ダメにならなくするという脱法行為に対する抜け道ふさぎ。 | H18問30 H21問27 |
23 | E 上記Bの3つの理由に該当し、免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から、その処分をする日又はその処分をしないことを決定する日までの間に、合併による消滅、解散の届出、廃業の届出(相当の理由がある場合を除く。)をした法人の当該公示の日前60日以内に役員であった者で当該消滅 (合併の場合)又は届出(解散・廃業の場合)の日から5年を経過しないもの ※Dの役員バージョン。 | H27問27 |
24 | F 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ※執行猶予期間中は 免許を受けられない。一方、執行猶予期間を満了すると刑の言渡しが失効するので直ちに免許を受けられる。 ※裁判が確定するまでは免許を受けられる。同様に控訴・上告中の者も。 | H15問31 H16問31 H17問31 H18問30 H20問31 H22問27 H24問26 H25問26 H27問27 |
25 | G 以下により罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり又は刑の 執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 1.宅地建物取引業法違反 2.刑法の一定の罪(傷害・暴行・脅迫・現場助勢・凶器準備集合結集・背任) 3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)違反 4.暴力行為等処罰に関する法律の罪 ※業法違反以外は、ヤクザのやりそうなこと、暴の字の法律。 | H15問31 H16問31 H17問31 H19問33 H20問31 H21問27 H22問27 H23問27 H24問26 H25問26 H27問27 |
26 | H 暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 ※H27改正により明文化された。 | H23問27 H27問27 |
27 | I 免許の申請前5年以内に、宅地建物取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした者 宅地建物取引業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者 | H25問43 |
28 | 役員又は政令で定める使用人が上記A~Iに該当するとき ※要するに支店長クラスから上にアカンやつがいたら免許はやらん、ということ。 | H15問31 H16問31 H17問31 H19問33 H20問31 H21問27 H22問27 H23問27 H24問26 H25問43 H27問27 |
29 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、その法定代理人が上記A~Iに該当するとき ※同一能力を有しない未成年者でも免許が受けられるからこそ、その場合、法定代理人が欠格事由に該当しないかチェックがはいるのである。 | H27問27 |
30 | 暴力団員等がその事業活動を支配する者 ※H27改正 | |
31 | 専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くとき | |
32 | 申請書等の重要な事項に虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき |