6.宅地建物取引士 その2
59 | 試験に合格し、2年以上の実務経験を有する者(又はその者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者)は、登録基準に抵触しなければ、その試験を行った知事の登録を受けることができる。 ※最初の登録は、合格した受験地の知事に対して申請する。登録の移転をしていても登録消除後に再登録する場合は同様。 ※2年以上の実務経験がない場合には、国土交通大臣の登録を受けた講習(登録実務講習)を受講して修了すればよい。 |
H20問30 H20問33 H29問37 |
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60 | 登録は、知事が以下の事項を宅地建物取引士資格登録簿に登載してする。 1.氏名、生年月日、住所 2.本籍(日本の国籍を有しない者はその者の国籍)及び性別 3.業者の商号又は名称・免許証番号 ※登録には有効期間はなく、処分されたりしない限り一生有効である。 ※宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されていない(非公開である)。 | H28問38 |
61 | 登録簿の登載事項(上記60の事項)に変更が生じたときは、遅滞なく、変更の登録の申請をしなければならない。 ※氏名又は住所を変更したときは、変更の登録と併せて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請する必要がある。 | H16問34 H20問33 H21問29 H22問30 H25問44 |
62 | 登録を受けている者が、下記に該当することとなった場合は、その日(死亡の場合は、その事実を知った日)から30日以内に、登録をしている知事に届け出なければならない。 1.死亡(相続人) 2.成年被後見人になった(成年後見人) 3.被保佐人(保佐人) 4.上記以外の欠格事由(本人) 【参照】死亡等の届出 |
H15問33 H20問33 H21問29 H25問44 H28問38 |
63 | 宅地建物取引士証には、勤務先の業者の商号・名称・免許証番号は記載されていないので、これらが変更になって「変更の登録」をする場合でも、書換え交付の申請は要らない。 | |
64 | 書換え交付や登録の移転で新たな士証をもらう場合、旧士証との引換え交付となる。 | |
65 | 士証の交付を受けるには、登録をしている知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習(いわゆる法定講習)で、交付の申請前6力月以内に行われるものを受講しなければならない。 ただし、試験合格日から1年以内の場合には受講しなくてもよい。 | H19問31 H23問28 H25問44 H29問30 |
66 | 士証の有効期間は、5年。 更新には、申請前6力月以内に行われる知事指定講習(いわゆる法定講習)を受けなければならない。 | H18問32 |
67 | 士証を亡失、滅失、汚損又は破損などしたら、再交付の申請ができる。 士証の亡失で再交付を受けた後、亡失した士証を発見したときは、速やかに、発見した士証を、知事に返納(再交付された新しい士証ではなく、古いほうを返納)。 | H19問31 |
68 | 登録が消除されたとき、士証が効力を失ったときは、速やかに、士証をその交付を受けた知事に返納しなければならない。 | H18問32 |
69 | 事務禁止処分を受けたときは、速やかに、士証をその交付を受けた知事に提出しなければならない。 ※「事務禁止処分をした知事に提出」というヒッカケに注意。 | |
70 | 69で士証の提出を受けた知事は、事務禁止処分の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があったときは、直ちに、当該士証を返還しなければならない ※「事務禁止期間が満了したら直ちに返還」のヒッカケに注意。 | H17問32 |
71 | 返納・提出する義務に違反すると、10万円以下の過料。 | H25問44 |
72 | 重要事項の説明をするときは、請求がなくても、士証を提示しなければならない。提示義務に違反すると、10万円以下の過料。 |
H17問39 H18問36 H22問30 H23問28 H25問30 H28問30 H29問37 |
73 | 取引の関係者から請求があったときは、士証を提示しなければならない。 ※これに違反しても72とは違って罰則はないので注意。 |
H25問30 H28問30 H29問37 |
74 | 士証の提示にあたり、個人情報保護の観点から、住所欄にシールを貼ったうえで提示してもよい。(解釈・運用の考え方) | |
75 | 宅建士の登録を受けている者は、登録をしている知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する知事に対し、当該登録をしている知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。 ※これは任意である。「登録の移転をしなければならない」ときたらそれだけで誤り。 ※勤務先が、登録と違う知事のときの話である。住所は関係ないので注意。 ※登録をしている知事を経由して、移転先の知事に申請をすることにも注意。 |
H16問34 H19問31 H21問29 H23問29 H29問30 H29問37 |
76 | 事務禁止期間中は、登録の移転はできない。 |
H15問33 H18問32 |
77 | 登録の移転で、新しい士証は現に有する士証と引換えに交付される(引換交付)。このとき旧士証は効力を失う。 新しい士証の有効期間は、旧士証の残存期間である。新たに5年となるのではないので注意。 |
H20問30 H23問29 H28問38 |