宅建業法チェック

宅建過去問徹底攻略

7.営業保証金

78宅建業者は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

※支店の分もまとめて本店最寄りの供託所である。
H15問34
H18問34
H21問30
H24問33
H26問29
H29問39
79供託額は、主たる事務所について1,000万円、その他の事務所については、事務所ごとに500万円。

※当然のことながら、案内所等は事務所ではない。
H19問37
H24問33
H27問42
80営業保証金は、金銭のほか、国土交通省令で定める有価証券をもって、これに充てることができ、この場合における当該有価証券の価額は以下のとおり。

1.国債 100%(券面額どおり)
2.地方債・政府保証債 90%
3.その他 80%
H15問34
H17問33
H20問34
H24問33
81宅建業者は、営業保証金を供託したときは、供託書の写しを添付して、その旨を免許権者に届け出なければならず、この届出の後でなければ、事業を開始してはならない。

※つまり流れとしては、
免許を受ける→営業保証金を供託→供託した旨の届出→事業開始
H18問34
H20問34
H21問30
H26問29
82この届出は、免許権者が大臣の場合、国土交通大臣へ直接に行う。

【参照】届出や申請のやり方(宅建業法)
H21問30
83宅建業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したときも、当該事務所につき営業保証金を供託し、届出をした後でなければ、その事務所で事業を開始してはならない。

※弁済業務保証金制度と大きく違うところなので注意。
※なお、この届出についても82。
H15問34
H16問35
H20問34
H23問30
H29問32
84免許権者は、免許をした日から3か月以内に、宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その業者に対し、届出をすべき旨の催告をしなければならない。

その催告が到達した日から1か月以内に、業者が供託した旨の届出をしないときは、免許権者は、免許を取り消すことができる。

※催告は「しなければならない」一方、免許取消は「できる」である。混乱しないこと。
H23問30
85宅建業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(ただし宅建業者は除く)は、その取引により生じた債権に関し、宅建業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済(還付)を受ける権利を有する。

※H29改正により、宅建業者は還付の対象からはずされた。
※「その取引により生じた債権」にあたらないもの:内装業者の内装工事代金債権、広告業者の広告代金債権、銀行等の貸付金債権など。
※宅建業者が大家としてアパートを貸した(自ら貸借)際の、店子の敷金返還請求債権も、宅建業にあたらないので還付の対象にはならない。
H17問33
H19問37
H21問30
H27問42
86還付限度額は、その業者が供託している営業保証金の額である。。

※要するに79で計算される額であり、本店で取引したのであれ、支店であれ、その全額。
H19問37
H28問40
87宅建業者は、還付がなされたため、営業保証金が不足することとなったときは、免許権者から通知書の送付を受けた日から2週間以内に その不足額を供託しなければならない。

※「通知書の送付を受けた日」を、還付のあった日とか不足した日などとするヒッカケに注意。
H18問34
H20問34
H21問30
H25問27
H29問32
88この不足額の供託をしたときは、供託書の写しを添附して、2週間以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。 H16問35
H19問37
H28問40
89宅建業者は、主たる事務所の移転により、その最寄りの供託所が変更したときは、

1.金銭のみで供託している場合は、遅滞なく費用を予納して変更前の供託所に対し、新供託所への保管替えを請求しなければならない。(保管替え請求)

2.金銭と有価証券又は有価証券のみで供託している場合は、遅滞なく、新供託所に供託し、その後、旧供託所から営業保証金を取り戻す。(二重供託)
H18問34
H20問34
H25問27
H26問29
H28問40
H29問32
90宅建業者は、営業保証金の変換のため新たに供託したときは、 遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添付して免許権者に届け出なければならない。(変換の届出) H20問34
H26問29
91下記の事由により、営業保証金を供託する必要がなくなったときは、宅建業者であった者又はその一般承継人は、営業保証金の取戻しができる。
1.免許の有効期間の満了
2.免許の失効
3.免許の取消
4.一部の事務所廃止
5.89の二重供託
6.保証協会の社員になった場合

※悪いことをして免許取消になった場合でも、営業保証金の取り戻しはできる(没収されたりしない)。
H22問31
H23問30
H25問27
H29問32
92営業保証金の取戻しは、還付請求権を有する者に対し、6か月以上の一定期間内に申し出るべき旨の公告をし(このとき遅滞なく免許権者に届出が要る)、その期間内に申出がなかった場合でなければできない。これが原則。

しかし、公告不要ケース
1.取戻し事由が発生した時から10年を経過
2.89の二重供託
3.保証協会の社員になった場合

※「一部の事務所廃止」でも公告は要る。弁済業務保証金の場合とは異なるので注意。
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