15.重要事項 その3(区分所有建物)
区分所有建物の場合には、さらに追加的な説明事項があり、売買の場合9つ、貸借の場合はそのうち2つだけである。売買のみの事項を貸借の場合の説明事項のように書いて出してくるパターンがあるので、貸借の2つ(183と188)を明確に憶えておくこと。
3.区分所有建物の場合の追加的説明事項
181 | 当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容 《売買の場合のみ》 ※権利の種類というのは、敷地利用権が所有権なのか地上権なのか賃借権なのかなど。 ※内容としては、たとえば地代等について、区分所有者が負担する額など。 | H28問36 |
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182 | 共用部分に関する規約の定め(その案を含む。)があるときは、その内容 《売買の場合のみ》 |
H15問36 H20問37 H25問33 |
183 | 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)があるときは、その内容 《売買・貸借どちらも》 |
H15問45 H17問38 H18問35 H26問34 H28問39 |
184 | 一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨(専用使用権)の規約の定め(その案を含む。)があるときは、その内容 《売買の場合のみ》 ※専用使用できる者の氏名・住所は説明不要。 |
H20問37 H26問34 |
185 | 一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定め(その案を含む。)があるときは、その内容 《売買の場合のみ》 ※ちなみに、減免されるのはマンションディベロッパーであることが多い。売残りの分の修繕積立金や管理費を負担したくないから、規約案で自分を減免対象にしてしまう。ほかには等価交換方式の元地主も。 | H20問37 |
186 | 一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨(計画修繕積立金)の規約の定め(その案を含む。)があるときは、その内容及び既に積み立てられている額 《売買の場合のみ》 ※滞納がある場合はその額も説明しなければならない。区分所有法上、買主(特定承継人)は修繕積立金の滞納額について承継するから。 ※一棟全体の積立総額と、専有部分に係る積立金の2本立てで説明する。 |
H15問45 H16問37 H20問37 H22問36 H25問29 H29問41 |
187 | 通常の管理費用の額 《売買の場合のみ》 ※これも上と同様、滞納がある場合はその額も説明しなければならない。 | |
188 | 一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、管理受託者の氏名・住所(法人の場合は商号又は名称・主たる事務所の所在地) 《売買・貸借どちらも》 ※委託された業務内容の説明は不要。 |
H17問38 H25問29 H29問41 |
189 | 一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容 《売買の場合のみ》 | H22問36 |
ヒッカケ注意 | ||
190 | 組合の総会の議決権に関する事項は説明事項ではない。 |
H16問38 H25問33 |