1.宅地建物取引業
1 | 宅地とは、 1.建物の敷地(予定も含む) 2.用途地域内の土地(現況※が道路・公園・河川・広場・水路を除く)、である。 ※道路予定地、公園予定地は宅地である。 |
H16問30 H27問26 |
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2 | 建物には規定がないが、屋根と壁のあるものと思っておけばよい(屋根壁なければ工作物)。 ※倉庫、マンションの1室、建物の共有持分権も建物にあたる。 |
H17問30 |
3 | 「取引」とは、 1.自ら売買・交換 2.売買・交換・貸借の代理 3.売買・交換・貸借の媒介 である。 ※自ら貸借(転貸借も含む)は、取引にあたらない。 ※自ら売買には、売却だけでなく購入もあたるので注意。 |
H16問30 H17問30 H19問32 H22問26 H23問26 H24問28 H25問31 H26問26 H27問26 |
3 | 「業」とは、不特定多数の者を相手に反復継続して取引を行うことをいう。 ※多数の知人友人、公益法人のみ:不特定多数にあたる。 ※自社従業員のみ:不特定多数にはあたらない。 ※「一括して売却」:反復継続にあたらない。 ※「一括して代理・媒介を依頼」:反復継続にあたる。(ヒッカケ) | H15問30 H16問30 H17問30 H19問32 H26問26 |
4 | 国及び地方公共団体またはこれらに準ずるもの(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社等)には、宅建業法は適用されない。 | H15問30 H16問30 H22問26 H27問26 |
5 | 信託会社及び信託銀行(国土交通大臣に届出をすることによって国土交通大臣の免許を受けた業者とみなされる)は、免許に関する規定のみ適用されない。 ※国・地方公共団体等とは違い、他の規定は適用されるので注意。 | H15問30 H21問45 H22問26 H25問27 |
6 | 免許が失効しても、業者であった者・一般承継人(相続人や合併会社)は、免許失効前に締結した契約に基づく取引を終了させる範囲内では、なお宅地建物取引業者とみなされる。 | H23問36 H28問35 H28問37 H29問36 |
7 | 免許を受けた地位は一身専属的な地位なので、相続・合併によっても承継されない。 | H17問30 H22問28 H29問44 |