9.業務上の規制 その1(媒介契約)
111 | 以下の媒介契約の規制は、代理の場合に準用される。 | |
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112 | 宅建業者は、売買の媒介又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、媒介契約書(34条の2書面)を作成し、業者自ら記名押印し、依頼者に交付しなければならない。 ※貸借の媒介の場合には、この義務はない。 ※記名押印するのは、宅建士ではなく業者。 ※依頼者が業者でも、交付義務はある。 |
H15問45 H22問33 H24問29 H26問32 H27問28 H28問27 H28問41 |
113 | 媒介契約書面(34条の2書面)には、以下の事項を記載しなければならない。 1.宅地建物を特定するために必要な表示 2.売買すべき価額・評価額 3.媒介契約の類型 4.既存建物の場合には、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項(H30改正により追加) 5.報酬 6.有効期間 7.解除・違反に関する事項 8.指定流通機構の登録に関する事項 9.標準媒介契約約款か否か ※売買価額又は評価額につき意見を述べるときは、請求がなくても、その根拠を明らかにしなければならない。 【参照】34条の2書面について |
H16問39 H19問39 H20問35 H21問34 H22問33 H22問34 H23問31 H24問29 H25問28 H26問32 H28問27 |
114 | 媒介契約には、以下の3種がある。 1.一般媒介契約(明示義務のあるもの、ないもの) 2.専任媒介契約:他業者に依頼できない 3.専属専任媒介契約:他業者に依頼できない+自己発見取引も禁止 | H17問36 |
115 | 専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)の有効期間は最長3か月、これより長い期間を定めたときは3か月に短縮される。 依頼者の申出があれば更新できるが、この場合も最長3か月。 ※自動更新特約は無効となる。もちろん相手が宅建業者であっても同じ。 ※業者に、更新に応じる義務があるわけではない。 |
H15問43 H16問39 H17問36 H19問39 H22問33 H25問28 H26問32 H29問43 |
116 | 専任媒介契約においては、2週間に1回以上、専属専任媒介契約においては、1週間に1回以上、業務の処理状況を依頼者に報告しなければならない ※一般媒介契約には、この定期報告義務はない。 ※これは休業日も含めるので注意。 ※宅建業法上、報告の方法は規定されていないので、口頭でもよい。なお、標準媒介契約約款によれば、文書または電子メールによることになる。 |
H17問36 H24問29 H27問30 H29問43 |
117 | 売買又は交換の申込みがあった場合には、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない ※一般媒介契約にも、この報告義務はあるので上と混乱しないこと。 ※H29改正点 | H29問43 |
118 | 専任媒介契約及び専属専任媒介契約を締結したときは、専任媒介7日以内、専属専任媒介5日以内(いずれも休業日を含まない)に、下記の事項を指定流通機構に登録しなければならない。 1.所在、2.規模、3.形質 4.売買すべき価格、5.主要な法令上の制限 6.当該専任媒介契約が専属専任媒介契約であるときはその旨 ※登録は、宅地建物の所在地で業務を行っている指定流通機構に対して。 |
H15問43 H19問39 H20問35 H21問32 H23問31 H26問32 H27問28 H29問43 |
119 | 指定流通機構は、登録をした宅建業者に対し、当該登録を証する書面を発行しなければならない。 登録をした宅建業者は、この登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。 |
H21問32 H23問31 H29問43 |
120 | 登録に係る物件について、売買又は交換の契約が成立したときは、下記の事項を、遅滞なく、指定流通機構に通知しなければならない。 1.登録番号 2.取引価格 3.契約成立年月日 |
H15問43 H16問45 H20問35 H21問32 H23問31 H24問29 H25問28 H28問27 |