12.重要事項説明(やりかた)
152 | 宅建業者は、契約が成立するまでの間に、取引の相手方等(物件を取得し、又は借りようとする者)に対し、宅建士をして、重要事項の説明を、重要事項説明書を交付して、させなければならない。 ただし取引の相手方等が宅建業者である場合には、重要事項説明書の交付のみで足る。(H29改正点) ※相手方等とは、売買のときは買主、貸借のときは借主、交換のときは両当事者である。売主や貸主にする必要はない。 ※相手方等が、説明不要とか契約後でいいといったとしても、契約前に説明をしないと違反になる。 |
H16問34 H17問39 H19問40 H23問33 H24問32 H25問30 H26問36 H27問29 H29問33 |
---|---|---|
153 | 記名押印・説明をする宅建士は、専任でなくてもよい。専任と一般、あるいは常勤と非常勤(たとえばパートでも)で違いはなく、宅建士であればよい。 また、記名押印した宅建士が説明を担当しなければならないわけでもない。(同一人が望ましいが、別々の宅建士でもよい) |
H18問36 H25問44 H26問35 H27問29 |
154 | 宅建士は、重要事項の説明をするときは、相手方から請求がなくても、宅建士証を提示しなければならない。 ※提示の方法について特に限定はなく、たとえば胸に着用する等の方法でもよい。(解釈・運用の考え方) ※提示を怠ると、宅建士は10万円以下の過料。 |
H17問39 H18問36 H22問30 H23問28 H25問30 H28問30 |
155 | 説明の場所は、限定されていない。どこでもよい。 |
H21問34 H26問35 H27問29 |
156 | 複数の宅建業者が関わる場合、各業者に重要事項を説明する義務があるが、重要事項説明及び書面の交付は一つの業者が代表して行えばよい。 【参照】複数業者が関与するときの重要事項説明や37条書面 |
H15問37 H19問40 |
156b | 宅地建物の貸借の媒介・代理の場合に限り、一定の要件を満たせば、テレビ会議等のITを活用して重要事項説明ができる。 ※売買・交換の場合にはできないので注意。 (H30改正により追加) |