宅建業法チェック

宅建過去問徹底攻略

14.重要事項 その2(ひと)

重要事項として説明しなければならない項目は、内容的にはもの(物件)に関するデータと、ひとがすること(取引条件)に関するデータに大別される。
また、「宅地の売買」「建物の売買」「宅地の貸借」「建物の貸借」の4つのケースに分けられるので、ここでは《》書きで記載する。さらに区分所有建物の場合には特有の項目がある。


2.ひとがすることに関するデータ
 取引条件に関する事項  
167代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額と目的
《全てのケースが対象》

※「額」と「目的」である。「授受の時期」はない(37条にはある)、「保管方法」もない(これはでっちあげ)ので注意。
※具体的には、手付金・敷金・礼金・保証金・権利金などのことである。
※「代金、交換差金及び借賃」は契約時に交渉によって決めることなので35条にはない。
H17問38
H22問34
H23問32
H25問33
H28問36
168契約の解除に関する事項
《全てのケースが対象》
H28問39
169損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
《全てのケースが対象》
H16問38
170瑕疵担保責任の履行に関する措置を講ずるかどうか、及び講ずる場合の措置の概要
《全てのケースが対象》

※措置を講じない場合には「措置を講じない}と説明しなければならない。
※瑕疵担保責任それ自体の内容は、重要事項とされていない(説明しなくてよい)。一方、37条では任意的記載事項になる。
H16問38
H19問35
H22問36
H26問34
171代金、交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容とあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
《「宅地の売買」「建物の売買」のケース》

※措置の例としては、「ローン不成立の場合には、契約は自動的に解除される」といった特約。
H24問32
H29問33
172手付金等の保全措置の概要
《「宅地の売買」「建物の売買」のケース》

※自ら売主制限の「手付金等の保全措置」をするときに、実際にする措置についてその概要を説明する。
H19問34
173支払金又は預り金を受領する場合において、保全措置を講ずるかどうか、及び講ずる場合の措置の概要
《全てのケースが対象》

※支払金・預り金は、名義は問わないが以下のものは除かれる。
 ・50万円未満のもの・保全措置が講じられているもの・登記後に受領するもの・報酬
H27問32
174割賦販売の場合は、下記の事項も説明しなければならない。
 ・現金販売価格
 ・割賦販売価格
 ・引渡しまでに支払う金銭の額と賦払金の額並びにその支払の時期及び方法
《「宅地の売買」「建物の売買」のケース》
H26問35
 貸借等の条件に関する事項
175契約期間及び契約の更新に関する事項
《「宅地の貸借」「建物の貸借」のケース》

※定めがない場合には、「定めなし」と説明しなればならない。
H27問32
176定期借地権、定期建物賃貸借、終身建物賃貸借であるときは、その旨
《「宅地の貸借」「建物の貸借」のケース》
H15問36
H17問37
H21問33
H27問32
177当該宅地又は建物の用途その他の利用の制限に関する事項
《「宅地の貸借」「建物の貸借」のケース》

※地主や大家が決める利用制限のこと。区分所有建物(マンション)の管理規約で制限される事項と混乱しないこと。たとえば、いわゆる分譲貸しの場合、マンションの規約ではペット禁止ではなくても、大家が賃貸借にあたってペット禁止を条件にすることはあるわけ。
178敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
《「宅地の貸借」「建物の貸借」のケース》

※定まっていない場合には、「定まっていない」と説明しなればならない。
※「保管方法」というでたらめ追加で誤りにした肢がでたことがある。
H17問38
H18問33
H21問33
179当該宅地又は建物(区分所有建物を除く。)の管理が委託されているときは、管理受託者の氏名・住所(法人の場合は商号又は名称、主たる事務所の所在地)
《「宅地の貸借」「建物の貸借」のケース》
H25問29
180契約終了時における当該宅地上の建物の取壊しに関する事項を定め ようとするときは、その内容
《「宅地の貸借」のケース》
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