11.業務上の規制 その3(一般的規制2)
143 | 宅建業者は、従業者に対し、従業者証明書を携帯させなければ、業務に従事させてはならない。 ※非常勤の役員やアルバイトとして単に一時的に事務の補助をする者も含む。(解釈・運用の考え方) ※違反すると、50万円以下の罰金。 |
H18問42 H20問42 |
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144 | 従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。 ※宅建士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることはできない。 |
H15問40 H19問45 H21問43 H25問41 |
145 | 宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、以下の事項を記載しなければならない。 1.従業者の氏名 2.従業者証明書番号 3.生年月日 4.主たる職務の内容 5.宅地建物取引士であるか否かの別 6.当該事務所の従業者となった年月日 7.当該事務所の従業者でなくなったときは、その年月日 ※従業者の住所は削除されたので注意(H29改正点) ※非常勤役員、一時的なアルバイトもここでは従業者に含まれる。(解釈・運用の考え方) ※備付の違反や虚偽記載は、50万円以下の罰金。 |
H20問42 H21問43 H22問29 H26問41 H29問35 |
146 | 宅建業者は、従業者名薄(電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクを含む。)を、最終の記載をした日から、10年間保存しなければならない。 ※帳簿の保存期間5年との混乱に注意。「じゅう」ぎょうしゃで10年。 |
H15問40 H18問42 H24問40 |
147 | 宅建業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者名薄を閲覧させなければならない。 |
H16問44 H19問45 |
148 | 宅建業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、その年月日、物件の所在及び面積等を記載しなければならない。 ※記載は「そのつど」である。 ※報酬も帳簿の記載事項である。 ※備付の違反や虚偽記載は、50万円以下の罰金。 ※帳簿には、従業者名簿のような閲覧に供する義務はない。 |
H15問40 H16問45 H18問42 H20問42 H21問43 H22問29 H25問41 H27問43 H29問35 |
149 | 帳簿(電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクを含む。)は、各事業年度の末日に閉鎖し、その後5年間(当該宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては、10年間)保存しなければならない。 |
H19問45 H24問40 H25問41 H29問28 |
150 | 宅建業者は、事務所・案内所等・物件所在地ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲示しなければならない。 ※標識はいわば、どこでも要るということ。 ※案内所には、専任宅建士設置義務の有無に係わりなく、標識は要る。 ※事務所や、専任宅建士設置義務のある案内所に設置される標識には、専任宅建士の氏名が記載される。 ※分譲の代理・媒介を行う宅建業者の設置する案内所に掲示される標識には、売主業者の商号又は名称、免許証番号等が記載される。 ※標識設置義務違反は、50万円以下の罰金。 |
H15問40 H16問43 H18問42 H19問45 H20問42 H21問42 H22問29 H23問42 H24問42 H25問41 H26問28 H27問44 |
151 | 宅建業者は、専任宅建士設置義務のある案内所について、一定事項を、免許権者及びその案内所の所在地を管轄する知事(場所知事ということにする)に対し、業務を開始する日の10日前までに、 届け出なければならない。 ※免許権者が大臣の場合、届出は、場所知事を経由してする。 ※販売代理業者が案内所を設置して契約の申込みを受ける場合、届出義務は代理業者にあり売主業者にはない。 ※届出しない、虚偽の届出は50万円以下の罰金。 |
H16問43 H21問28 H21問43 H23問42 H24問42 H26問28 H27問44 H29問30 |