宅建業法チェック

宅建過去問徹底攻略

10.業務上の規制 その2(一般的規制1)

121宅建業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。

※宅建業法版、信義誠実の原則。
H27問35
122宅建業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない

※H27改正点
H27問35
123《誇大広告等の禁止》
宅建業者は、宅地建物の下記事項について、「著しく事実に相違する表示」「実際のものよりも著しく有利・優良であると誤認させるような表示」をしてはならない。
1.所在、2.規模、3.形質、4.利用の制限
5.環境、6.交通その他の利便
7.代金・借賃等の対価の額と支払方法、8.代金・交換差金に関する金銭の貸借のあっせん

※広告の媒体は問わない(ホームページも含む)
※いわゆる「おとり広告」はこれにあたる。
※行為が悪い、結果(契約の成否や損害の有無)は関係ない。
※違反すると、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はこれらの併科。
H16問36
H17問34
H19問36
H20問32
H22問32
H24問28
H26問30
H29問42
124《広告開始時期の制限》
宅建業者は、未完成物件については、必要な許可・確認等(開発行為の許可、建築確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるもの)があった後でなければ、その宅地建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない 。

※こちらは要するに全てである。次の契約締結等の時期の制限との違いに注意。
H16問36
H17問34
H19問38
H20問32
H23問36
H24問28
H25問32
H26問30
H28問32
125《契約締結等の時期の制限》
宅建業者は、未完成物件については、必要な許可・確認等(開発行為の許可、建築確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるもの)があった後でなければ、その宅地建物の、「自ら売買・交換」、「売買・交換の代理」、「売買・交換の媒介」をしてはならない。

※こちらは、許可等があるまえでも、貸借の代理や媒介はしてもかまわない。
H18問38
H19問38
H19問43
H25問32
H26問30
126《取引態様の明示》
宅建業者は、広告をするとき、及び、顧客から注文を受けたときは、取引態様の別を明示しなければならない。

※取引態様とは、「自ら売買、自ら交換、売買の代理、交換の代理、貸借の代理、売買の媒介、交換の媒介、貸借の媒介」のいずれに該当するかである。
※広告段階、注文段階のそれぞれで、また何度も行うときはそのたびに、明示する必要がある。口頭でもよい。
H16問36
H17問34
H19問43
H20問32
H23問36
H24問28
H26問30
H29問42
127《供託所等の説明》
宅建業者は、相手方等(宅建業者は除く、H29改正)に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、以下の事項について説明しなければならない。

営業保証金の場合:供託所及びその所在地
保証協会の社員である場合:1.社員である旨、2.保証協会の名称、住所及び事務所の所在地、3.供託所(東京法務局)及びその所在地

※時期が同じであるために、重要事項説明と同時に行われる(たいてい重要事項説明書に記載される)が、これは35条の重要事項ではない。
※売主や貸主も説明の相手方に含まれる。
※書面の交付、宅建士による説明、供託金等の額の説明など不要である。
H15問42
H17問33
H21問34
H24問32
H25問29
H25問36
128《不当な履行遅延の禁止》
宅建業者は、業務に関してなすべき宅地又は建物の登記、引渡し、取引に係る対価の支払を不当に遅延させてはならない。

※登記、引渡し、対価の支払だけなので、媒介業者に対する報酬支払はこれにはあたらない。
※違反すると、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はこれらの併科。
H24問40
H26問41
129《守秘義務》
宅建業者は、正当な理由がなければ、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅建業を営まなくなった後も同様。

宅建業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がなければ、宅建業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。使用人その他の従業者でなくなった後も同様。

※正当な理由があれば守秘義務違反にはならない。取引の相手方に対して説明義務がある場合、裁判の証人、本人の許諾など。
※これは親告罪である。
※違反すると、50万円以下の罰金。
H16問45
H17問32
H19問36
H24問40
130《事実不告知・不実告知の禁止》
宅地もしくは建物の売買、交換もしくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回もしくは解除もしくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため一定の事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

※ここで「一定の事項」とは、35条重要事項や37条の事項を含め、相手方等の判断に重要な影響を及ぼすもの。
※違反すると、2年以下の懲役もしくは300万円(法人1億円)以下の罰金又はこれらの併科。
H19問36
H20問38
131《不当に高額の報酬を要求する行為の禁止》

※これも要求しただけで違反。実際に受領したかどうかは関係ない。
※ちなみにどこから「不当に高額」になるかの基準は特にない。報酬規定による額を超えたからといって直ちに「不当に高額」となるわけではない。
※違反すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はこれらの併科。
H18問40
H23問41
132《手付貸与等の禁止》
手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引してはならない。

※手付の分割払い、手付を約束手形で受け取ることも、これにあたる。
※これもその行為で違反。実際に契約が成立したかどうかは関係ない。
※なお、手付金額を減額することや、売買代金を引き下げることは、信用の供与にあたらないので、この規定に違反しない。
※違反すると、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はこれらの併科。
H15問38
H18問40
H20問38
H21問40
H23問41
H24問34
H24問41
H26問43
H27問41
H29問34
133《断定的判断の提供の禁止》
宅建業者又はその代理人、使用人その他の従業者(宅建業者等)は、契約の締結の勧誘をするに際し、相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。

※故意でなくとも、違反となる。
※これもその行為で違反。実際に契約が成立したかどうかは関係ない。
H15問38
H18問40
H26問43
H27問41
134《威迫行為の禁止》
宅建業者等は、契約を締結させ、又は契約の申込みの撤回もしくは解除を妨げるため、相手方等を威迫してはならない。
H27問43
135《その他の禁止事項》
当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。

※故意でなくとも、違反となる。
H16問44
H20問38
H24問32
H24問41
H27問41
136《その他の禁止事項》
正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。
137《その他の禁止事項》
当該勧誘に先立って宅建業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。
H24問41
H26問43
H29問28
H29問34
138《その他の禁止事項》
相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず勧誘を継続すること。
H26問41
H26問43
139《その他の禁止事項》
迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。
H24問41
140《その他の禁止事項》
深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
H23問41
141《その他の禁止事項》
相手方等が契約の申込みの撒回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
H18問41
H20問38
H21問40
H24問32
H27問41
142《その他の禁止事項》
相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。

※手付による解除の申し出に対して、違約金支払を要求してはならない。(解釈・運用の考え方)
※「正当な理由」としては、履行の着手があったときや、媒介の場合で業者でない売主が解約手付でない手付を受領している場合。(解釈・運用の考え方)
H18問40
H18問41
H21問39
H23問41
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