2.免許
8 | 1つの都道府県の区域内にのみ事務所:知事免許 2つ以上の都道府県の区域内に事務所:大臣免許 ※どちらの免許でも効力には変わりはなく、 全国どこでも宅地建物取引業を営むことができる。 |
H19問33 H23問26 |
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9 | 事務所とは、 1.本店(主たる事務所):本店は常に事務所である 2.宅建業を営む支店(従たる事務所):そこで営む場合だけ 3.継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、かつ、宅建業に係る契約締結権限を有する使用人が置かれている場所(いわゆる営業所) ※商業登記簿とか関係ない。 【参照】事務所について |
H19問33 H21問26 H26問27 |
10 | 免許の有効期間は5年である。 | H23問26 |
11 | 免許更新の申請:免許の有効期間の満了の日の90日前から30日前まで。 更新申請にかかる処分がなされないときは、処分がなされるまで旧免許は有効。 この場合も、有効期間は旧免許の期間満了日の翌日から起算。 ※業務停止処分期間内でも、免許の更新はできる。 | H16問32 H21問26 H28問35 H29問36 |
12 | 大臣・知事は、免許(更新を含む。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。 | H26問27 |
13 | 事務所を変更したことにより免許権者に変更を生じた場合には免許換えをしなければならない。 ※怠ると、必ず免許取消処分になる。 | H15問32 H21問26 H25問43 H28問37 |
14 | 免許換えの申請は、新しい免許権者に直接申請する。 ただし大臣への申請は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由。 ※【参照】届出や申請のやり方(宅建業法) | H15問32 H20問30 |
15 | 免許換えにより新規免許(新たに有効期間5年)となる。 旧免許の残存期間ではないので注意。 | |
16 | 宅地建物取引業者名簿登載事項 1.免許証番号及び免許の年月日 2.商号又は名称 3.個人の氏名・役員の氏名及び政令使用人の氏名 4.事務所の名称および所在地 5.専任の宅地建物取引士の氏名 6.監督処分の年月日および内容 7.兼業営業の種類 ※「住所」はどこにもないと憶えておく。 ※監査役は、ここでは役員扱い。 変更の届出:上記2~5の事項に変更があった場合は、宅地建物取引業者は30日以内に免許権者に対して変更の届出をしなければならない。 |
H15問32 H16問32 H16問33 H18問31 H19問30 H21問28 H22問44 H24問36 H24問44 H29問36 |
17 | 廃業等の届出:宅建業者が次の1から5に該当することとなった場合は、その日(死亡の場合は、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない 1.死亡(相続人) 2.合併(消滅会社の代表役員) 3.破産(破産管財人) 4.解散(清算人) 5.廃業(個人・代表役員) ※免許換えの場合、旧免許権者に対して廃業の届出をする必要はない。 【参照】廃業等の届出 |
H15問33 H16問32 H18問31 H20問30 H21問28 H22問28 H24問27 H26問27 H28問35 H29問30 H29問44 |
18 | 免許証を事務所に掲示する義務はない。 | H15問40 H22問29 H25問41 |